歴史学会会則

第一条 〔名称〕本会は歴史学会と称する。

第二条 〔事務所〕本会の事務所は東京都、もしくはその近県に置く。

第三条 〔目的〕本会は、日本および世界における歴史事象の実証的研究を通じて、歴史研究の理論・方法論ならびに歴史教育の進歩に貢献することを目的とする。

第四条 〔事業〕本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    (1)会員の研究に資する情報の交換、会員相互の連絡。    
    (2)内外諸関係学会、研究機関団体などとの連絡、交流、協力。
    (3)特定課題をもってする調査研究組織の結成の斡旋と活動の援助。
    (4)研究報告会、セミナー、講演会などの開催。
    (5)年一回の会員総会開催。
    (6)機関誌の定期発行。
    (7)出版物の刊行。
    (8)その他本会の目的を達成するに意義ある事業。

第五条 〔分科会〕本会は、前条の事業を行うため諸種の分科会に分かれて活動することがある。

第六条 〔会員〕本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納入する研究者個人を会員とし、会員は第四条に定める事業に参加できる。学会その他研究機関が団体として会費を納入したものは、機関誌、刊行物の購読会員とし、本会のその他の事業には参加しない。本会は、会活動に功労のあったもので理事会において推薦し、総会において承認されるものを名誉会員とする。
    本会の目的に賛同し、その事業を援助する個人または法人で、理事会が承認するものを賛助会員とする。

第七条 〔退会・除名〕会員は本人の申し出により退会することができる。
    会員で、本会の名誉を著しく傷つけたものは、理事会の議にもとづき除名することができる。

第八条 〔役員〕本会の事業を運営するために次の役員をおく。
    役員の任期は二年とする。但し、三期以内の重任を妨げない。
1 会長一名 理事会の推挙により決定し、この学会を代表し、理事会の運営を統括する。
2 常任理事五名 理事の互選によって決定し、会長を補佐して庶務、会計、編集、企画を分掌して理事会の運営にあたる。
3 理事三十五名以内 会員総会において選出決定し、会の運営にあたる。
4 監事 会員総会において選出決定し、本会の会計および会務執行状況を監査する。
5 委員 理事会の委嘱により委員若干名を置くことができる。

第九条 〔運営〕本会は次の運営組織をもつ。
1 総会 購読会員、名誉会員、賛助会員を除く全員をもって構成し、学会の意志と運営方策決定にあたる。総会は少なくとも一年に一回会長が招集開催する。決議は委任状を含めて出席会員の過半数の同意によるものとする。
2 理事会 理事をもって構成し、本会の事業運営と執行の責任を負う。理事会は会長が招集し全理事の過半数の出席をもって成立し、決議は委任状を含めて出席者の過半数の同意によるものとする。
3 常任理事会 理事会の委託を受け会長のもとで本会の通常会務を執行する。

第十条 〔経費〕本会の経費に、会費、賛助会費、寄付金等をもってあてる。会費は附則に定める。本会の会計年度は毎年十一月一日に始まり、翌年十月三十一日に終わる。本会の予算、決算は、理事会が総会の審議承諾を得ねばならない。

附 則 〔会費〕個人・団体購読会員とも年額五、〇〇〇円とする。
     学生会員は年額三、〇〇〇円とする。
     終身会費は一〇〇、〇〇〇円以上とする。
     個人賛助会費は年額二〇、〇〇〇円とする。
     法人賛助会費は年額五〇、〇〇〇円以上とする。
     名誉会員からは会費を徴さぬが会のあらゆる事業に参加を請い得るものとする。

〔機関誌〕誌名は『史潮』とし、年間春、秋二回発行する。その編集は理事会委嘱の委員が編集担当理事とともに行う。

〔会則の変更〕本会の会則の変更は、総会における委任状を含めて三分の二以上の出席会員の同意によって行われるものとする。

会費振込先  みずほ銀行/駒込支店/普通六八六七七六
(口座番号) 郵便振替/〇〇一七〇-〇-二二四三一

(『史潮』新68号、2010年11月より転載)